退職代行の利用 公務員の場合

公務員の退職代行 退職代行サービスの利用

公務員も退職代行サービスを利用することができますが、労働組合法による労働組合がないため、弁護士の退職代行しか使えません。ここはご注意ください。

弁護士

※民間や労働組合の退職代行は、退職の意思を伝えるだけしかできません。交渉や調整を行うと違法行為になりますので、あとで無効と判断されることがあります。この場合、受け取った給与や退職金などは返還が求められることがありますのでご注意。

即時に退職できるわけではない理由

一般企業と公務員では法律上、違いがあります。

一般企業を退職する場合は「退職を申し出てから2週間経てば必ず退職できる(民法第627条)」という規定になっています。

※民法第627条 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

公務員法

ところが公務員が退職する場合は、地方公務員法や国家公務員などの法律に従う必要があるんです。

国家公務員法第61条(休職、復職、退職及び免職)

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

これは地方公務員でも同様に任命権者の承認が必要です。

任命権者は、辞令に署名している人です。一般的には局長や部長などが該当します。

一般企業のように退職を申し出たら2週間後に退職できるものではありません。何日以内に退職できるという期間の定めもありません。

とはいえ、通常はすぐに事務的に退職手続きが行われ、所属長から任命権者宛てに文書が供覧され、任命権者が承認の印を押せば完了します。

土日を除いて2、3日もあれば十分でしょう。

ただ、事情を直接本人から聞きたいと思うのが上司の常ですから、説明に来所することを求められると思います。

今は公務員でもモラハラ、パワハラ、セクハラがよく問題になっていますから、そのような事情がある方は二度と行きたくないと思うでしょう。

ハラスメント

本人の事情説明を求められても拒否することはできます。代理人である弁護士が事情を説明すれば十分です。

本人の説明を拒否した場合は、すぐに処理されず、一定の期間は本人からの連絡を待つという名目で処理が留保されることがあります。

でも、特別な事情がなければ1週間も2週間も留保されるのはおかしいですから、弁護士さんに訴訟を起こすとでも言って圧力をかけてもらえばいいと思います。

なお、自衛隊は自衛隊法により、事情次第では退職が承認されない場合があります。この場合はある程度の我慢が必要かもしれませんが、ハラスメントの疑いがある場合は訴訟まで考えておいた方がいいと思います。

※自衛隊法 第40条第1項(退職の承認)

※隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、(中略)必要な期間、退職を承認しないことができる。

退職が承認されるまでの対応に注意

退職が認められ退職の当日までは公務員の身分のままですから、無断欠勤などをすると懲戒処分の対象になることがありますので、退職代行を依頼した後に出勤しない場合は、きちんと有給休暇願を出しておきましょう。

また、貸与品や身分証明書などがある場合はきちんと返却しておきましょう。

住宅ローンなどを職員組合から借り入れている場合は、退職と同時に全額返済になるので注意してください。

料金は割高

公務員の退職代行は弁護士さんしかできませんが、中でも公務員の退職代行を取り扱っている弁護士さんに依頼します。

公務員と言っても、一般公務員、自衛隊員、警察職員、消防職員などさまざまです。

一番面倒なのが自衛隊員です。

料金の目安は

一般公務員、警察職員、消防職員:55,000円(税込)前後

自衛隊員:77,000円(税込)前後

いずれも交渉の内容によっては別途費用が掛かる場合があるので、事前によく確認しておいてください。

 

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