退職代行サービスの料金と形態 別途料金がかかるのは何

退職代行の料金と形態 退職代行サービス 料金

退職代行サービスを使うと情けないとか何かと風当たりが強い傾向にありますが、ひどいブラックな企業はいくらでもいるものです。

ブラック企業で、何かと理由を付けて簡単にはやめさせてくれなかったり、人事担当者の対応がひどく話にならなかったり、パワハラやモラハラが横行していたり、給料が未払いだったり、こんな場合は普通に退職を切り出してもうまくいきません。

ここで登場するのが退職代行サービスです。

退職代行を使うのは決して恥ずかしいことではありません。トラブルをできるだけ回避して新しい人生をスムーズに踏み出すためには必要なことと考えています。

退職代行には、弁護士が行う場合と、労働組合が行う場合の二通りの形態があります。法に基づく退職代行の交渉は、会社側は原則これを拒否することができないため、100%退職できます。

弁護士が行う退職代行サービス

基本料金は、正社員で5万円から10万円です。

未払い給与や退職金の獲得には別途料金がかかるのが普通です。獲得した金額の15%から20%ほどの成功報酬が必要なことが多いです。

「未払いの残業代請求」「公務員の退職代行」「業務委託の契約解除」といったケースでは、労働組合ではなく弁護士が運営する退職代行サービスの利用が適切です。

特に雇用契約を持たない公務員の退職代行や業務委託の契約解除には、弁護士が運営する退職代行でないと対応できないからです。

会社を退職するには、退職の意思を会社に伝えるだけではなく、退職に伴う様々な交渉があります。
例えば次のようなことです。
・有給休暇の消化を申し入れる
・離職票、源泉徴収票などの請求をする
・貸与品などの返還物の受け入れ依頼
・未払給与や退職当月の給与の請求をする
・積立金などの返還請求をする
・退職金の請求をする
・会社からの不当な要求に対する対応をしてもらう

良心的な普通の企業なら、これらの退職時の処理は当たり前にしてくれますが、ブラック企業などではなかなかそうもいきません。

そのために弁護士による退職代行を依頼するわけですが、退職代行においてもこれらのすべてが基本料金に含まれていることはなく、通常は別途料金が必要です。

別途料金は退職代行サービス会社によって違うので、依頼する前に何が別途料金なのかをきちんと確認しておきましょう。

基本料金を入れて、総額15万円前後になることもありますので、契約前に料金の確認は必ずしておいてください。

労働組合が行う退職代行サービス

基本料金は正社員で2万円から3万円です。

「退職意思の伝達・退職日の交渉・有給取得の交渉・退職時必要書類の調整」といった通常の退職代行を依頼したい方には、労働組合が運営する退職代行サービスが、料金も安くおすすめです。

ただし、労働組合の性格上、雇用契約を持たない公務員の退職代行や業務委託の契約解除には対応できません。それ以外はすべて対応できます。

次のような事項でも別途料金がかかることはほとんどありませんが、事業者によっては別途料金を請求されることがあるので、必ず別途料金について契約前に確認しておいてください。

・有給休暇の消化を申し入れる
・離職票、源泉徴収票などの請求をする
・貸与品などの返還物の受け入れ依頼
・未払給与や退職当月の給与の請求をする
・積立金などの返還請求をする
・退職金の請求をする
・会社からの不当な要求に対する対応をしてもらう

※アルバイト・パートの方で社会保険に入っていない方やアルバイト・パート以外または社会保険に加入している方は、退職代行サービスの運営者の労働組合に加入するために1,000円前後の費用が掛かることは一般的にあります。

注意をしておきたいのは、「労働組合の退職代行」には「労働組合自体が運営する退職代行」「労働組合と提携している会社が運営する退職代行」があることです。

「労働組合自体が運営する退職代行」は労働組合法 第六条に基づき、団体交渉権を行使して、依頼者の代わりに退職代行を行う為、法的根拠のある適法(合法)な運営です。

でも「労働組合と提携している会社が運営する退職代行」は、運営者が労働組合ではない一般企業(法人や個人事業)のため、労働組合法は適用されないので交渉についての法的根拠はなく、退職するという意思の伝達しかできません。

具体的には、会社との退職日の交渉・有給取得の交渉・退職時必要書類の調整交渉などが法令上できないのです。実質的には何もできないのと同じですので注意しましょう。

必ずサイトの運営者欄を見て「労働組合自体が運営する退職代行」であることを確認しておきましょう。

労働組合と提携している会社が運営する退職代行

これは料金が正社員で1万円前後と安い料金ですが、弁護士でもなく労働組合でもない民間企業や個人事業は、会社側との交渉や調整は法律上一切できません。退職するという意思を会社に伝えるだけです。

もしも、この形態の民間企業が退職代行に際して、相手側の会社と何らかの交渉や日程調整をしているとすれば、それは違法行為なので、交渉したことが無効になる恐れもあります。

なので、サイトの運営者欄を見て「労働組合と提携」となっているときは要注意です。

 

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